南但訪問看護センター
介護保険で訪問看護を受けるまで
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介護保険で訪問看護(介護サービス)を利用するには、介護が必要な状態であるという認定が必要です。

介護サービスを受けるまでの流れ

①市町村に申請する
 介護サービスを利用する必要がある人は、市町村の介護保険申請受付窓口に申請してください。

②認定調査・主治医意見書の作成
 市の職員等が自宅を訪問し、心身の状況の調査を行います。また、主治医にも心身の状況について意見書を作成してもらいます。

③認定・通知
 認定調査・主治医意見書をもとに「介護認定審査会」で、「非該当(自立)」「要支援1・2」「要介護1〜5」の区分に認定され、結果が申請者に通知されます。

④介護サービス計画書の作成
 認定結果をもとに、地域包括支援センターと協力し、各種サービスを組み合わせた介護サービス計画を作成します。

介護サービス計画書をもとに各種サービスが受けられるようになります。

※介護保険に該当されない方は医療保険制度で訪問看護をご利用いただけます。
※疾病によっては介護認定を受けておられても医療保険が優先する場合がござい
 ます。

医療保険の
適用となる方
・介護保険非該当の方
・厚生労働大臣が定める疾病などの方
・厚生労働大臣が定める急性増悪時(14日間)


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